【個人事業主になる方へ】フリーランスの健康保険・社会保険・損害保険

この記事を読むと分かる事
  • フリーランスの保険制度と手続き
  • フリーランスが加入できる保険とできない保険
  • おすすめの保険制度と民間保険

フリーランス・独立時の社会保険手続きと切り替え

フリーランスが加入可能な主な社会保険についてご解説します。

健康保険

フリーランスが加入できる健康保険には大きく3つあります。

国民健康保険

国民健康保険はフリーランスなど会社勤めをしていない人が参加を義務付けられている健康保険です。

国民健康保険は、前年度の所得で保険料が計算されるため、サラリーマンから独立した人や昨年の所得が多かった人は多額な保険料となってしまうのが懸念点ともいえます。

任意継続保険制度

任意継続保険制度とは、直近勤務先の健康保険をそのまま継続できる制度で、退職時に契約延長を選択します。

直近の勤務先で2ヶ月以上継続して社会保険に加入していた人が適用出来ますが、任意継続が可能なのは2年間です。他にも、勤務先では折半していた保険料ですがフリーランスでは丸々を負担する事となります。

被扶養家族

フリーランスとしての収入が少なく、他に社会保険加入社が家族内にいる場合、扶養になる事が出来ます。以下の前提を満たした場合の保険料の負担はゼロです。

【扶養に入れる前提条件】
  • 被保険者と三親等以内
  • 年収130万円未満、被保険者の年収の1/2未満
  • 健康保険の被保険者と生計を共にしている事
  • 退職日の翌日から5日以内に参加する事

国民年金

国民年金は基礎年金と呼ばれており、20歳以上60歳未満の国民の加入が必須となっている年金です。

フリーランスとなると強制的に国民年金に加入する事になる為、フリーランスへ転身する場合には会社員が参加する厚生年金からの切替え手続きが必要です。

厚生年金であれば、扶養家族がいても年金の負担額は変化しませんが、フリーランスの国民年金であれば扶養家族分の保険料が必要です。

私的年金・共済の種類・おすすめ(節税・経費)

年金

国民年金基金

国民年金基金とは、国民年金とは別に、任意加入できる年金制度です。

国民年金に更に年金額を上乗せする事ができますが、原則、途中での解約・脱退が出来ません。フリーランスになっても将来貰える年金額を増やしたいという方にはお勧めの方法です。

小規模企業共済(退職金)

フリーランスの税金対策で真っ先に挙げられるのが、小規模企業共済です。月に1千円〜最大7万円まで、掛け金をかけることができる制度です。

メリットとして、掛け金はすべて所得控除で、廃業した時や取り止めした時に申告すれば受け取れます。20年以内で解約した場合資金割れしますが、控除にできる部分が大きく、例えば資金割れしたとしても、それを上回る可能性が十分あります。

確定拠出年金

次に挙げられるのが、略式名称、iDeCo(イデコ)と呼ばれている確定拠出年金です。

前述の小規模会社共済は絶対加入した方がいいですが、iDeCoは注意点が多く、知っておいた方がよいでしょう。

これも月に最大6万8千円を掛ける事ができて、確定申告にあたり丸々所得控除になりますので、節税効果が非常に大きいです。但し、60歳まで掛け金を引き出せません。

小規模企業共済は解約しても、少なくとも8割以上は返ってきますが、iDeCoは解約できないことが最大の注意点です。

税理士と契約していない方も、フリーランス向けの無料相談サービスや各種記事などを確認してご自身の仕事内容を踏まえ、加入すべきか情報収集してみるのもよいでしょう。

付加年金

付加年金は、月額400円を国民年金に上乗せして納めれば「200円×納付月数」が老後に毎年支給されます。

一例を挙げれば、付加年金を20年間納めた時200円×12ヶ月×20年=48,000円。
このケースは48,000円を、受給が開始されてから、死亡するまで毎年支給してもらえます。

 フリーランスが加入できない社会保険

会社員時代は当然であった社会保険ですが、フリーランスは税務署に開業届を提出すると、労働者ではなく個人事業主となります。そのため、会社員と違い加入できない保険がいくつかあります。

雇用保険(失業保険)

フリーランスは雇用保険に加入する事はできません。また、失業保険をもらいながらフリーランスとして働く事もできません。

労災保険

会社員として会社に勤めていた時には、会社が全額負担してくれていた労災保険も加入対象となりません。

厚生年金保険

厚生年金保険は、基礎年金となる国民年金に対して上乗せで給付される年金です。会社員の場合は、保険料の二分の一を会社が支払うこととなっていますが、フリーランスの場合はこれに代わり、国民年金への加入が義務付けられています。

フリーランスの福利厚生・損害保険

保険

フリーランスは、労災保険や雇用保険に加入できません。つまり会社員のように、業務中にケガをしたり、子育てのために休業して給与が出ないとき、給付を受ける事ができません。

そのため、万が一の場合に手元にお金をいくらか残しておく事が必要といえるでしょう。危険性が多々あるフリーランスが備えるべき保険についても見極めておきましょう。

フリーランス協会保険

健康保険や年金に加え、手厚い保障を付けたい時はフリーランス協会への参加を推奨します。年会費が1万円ですが、賠償責務がおきた際の保険や、最大1年の所得補償システムが活用できます。

そのほかにも会計サービス、福利厚生サービスの使用、コワーキングスペースの割引などが受けられるといった特典があります。詳しい保障中身はフリーランス協会のベネフィットプランをご参照ください。

さらに、フリーランスの失業保険として政府が検討している「所得補償保険」が実現した際は、フリーランス協会に参加している事が必須になるとの事です。

近頃、政府はフリーランスの働き方改革を進めており、フリーランス協会はその動きにアラインした形で発足しています。

民間保険(任意保険)

フリーランスは公的保険だけでは心もとない事も多く、社会保障が少ないフリーランスにおいては、民間保険は大きなサポートとなるでしょう。

民間保険は大きく分けると以下のようなものが挙げられます。加入するかしないかは個人の判断ですので任意保険とも呼ばれています。

医療保険(がん保険)

病・ケガで入院・手術の治療費を保証してくれる保険です。

入院1日につき所定の代金を受け取れる入院給付金、手術1回につき所定の代金を受け取れる手術給付金があります。

特約は種類が豊富で、先進医療特約、癌診断特約、三大疾病特約など、不安だと皆さんが思う部分を手厚く保障が受けられるよう設計されています。

なお、医療保険のなかには、特に治療費が多額になりがちな癌に特化した保険があります。癌になった時点で給付金を受け取れる「癌見立て一時金」、癌で入院した事例に給付金を受け取れる「癌入院給付金」、癌で通院したケースに給付金を受け取れる「癌通院給付金」などが代表的です。

自営業やフリーランスの方は、入院や手術をした際の経済的な危険性に対し、準備しておきたい保険の一つだと言えます。

就業不能保険・所得補償保険

病・ケガで働けなくなった際の収入減に備える保険。

所定の就業不能の条件に当てはまった際、給与のように月次保険金を受け取れるタイプが一般的です。保険期間は65歳・70歳までなど年齢や期間で設定されています。

働けなくなった時に怖いのは、収入減により日々の生活費の工面が困難になることです。自営業、フリーランスにとって、最も深刻だといえます。

前述のとおり、自営業、フリーランスは、傷病手当金を受ける事ができない、障害年金の代金が少ないうえに支給要件が厳しくなっています。

病・ケガで長期にわたって働けなくなる危険性は、医療保険や死亡保険では十分にカバーしきれないところなので、充分に就業不能保険や所得補償保険で準備をしておきたいところです。

民間保険の代表例

フリーランス向けの民間保険として代表的なものをご紹介します。

ライフネット生命
フリーランス向けに保険参加機会を供給する機構として日本で初めてインターネットを通じて保険の提供を開始したライフネット生命が、フリーランスで働く人向けに保険の提供を開始。
損保ジャパン日本興亜
フリーランス協会に参加している一般会員を対象に、各種損害保険、福利厚生サービスなどを組み合わせた保険「ベネフィットプラン」の提供を開始

その他保険 (文芸美術国民健康保険組合)

国民保険

フリーランスには文芸美術国民健康保険組合が人気です。文芸美術国民健康保険組合は、文字通り、文芸や美術、および著作活動に従事していて、組合加入団体に入っている人とその世帯が参加可能な国民健康保険です。

収入の大小に関わらず、保険料が一定額であることが人気がある最大の理由です。収入が低い場合は国民健康保険より高い値段を負担する事になりますが、高収入になればなるほどリーズナブル感が増します。

【平成29年度文芸美術国民健康保険組合の保険料】(1人月額)
  • 組合員 19,600円(医療分16,000円 後期ご年配支援金分3,600円)
  • 身内 10,300円(医療分6,700円 後期シルバー世代支援金分3,600円)
  • 擁護保険料(満40歳から64歳までの被保険者) 4,000円

判断基準として、所得がおよそ300万円を超えるなら国民健康保険より文芸美術国民健康保険組合を利用する方が良いでしょう。

文芸美術国民健康保険組合の参加資格は以下のように定められています。他の健康保険と異なり、その業種で働いている事を証明可能な書類の提示が必須になります。

【文芸美術国民健康保険組合への参加資格】
日本国内に住所を有し、文芸や美術、および著作活動に従事し、かつ、組合の各団体の会員である者とその身内。

フリーランスを目指す方へお役立ち情報

「今後フリーランスになりたい」「将来的には・・・」と、自分らしく生きることに重きを置いている方にとって、フリーランスを目指されている方は案外多いのではないでしょうか。

フリーランスを目指すにあたり、会社員の時とは違う保険制度となる事を心得ましょう。病やケガ、年金について、万が一に備えて理解しておくことは重要です。

厚生労働省のホームページに、フリーランスの実態を詳しく解説してあるフリーランス白書がありますので参考にしてみてください。

フリーランスとして独立するために役立つ記事も下記に紹介しておきます。